家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、お子さんを養育している方に児童手当を支給しています。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を対象とし、支給要件は、児童を監護・養育する父母等です。
詳細はこちら
0877-63-6365